株式会社を設立し銀行借入するまでのまとめ(1)
ビジネスプランが優れていても、株式会社という法人を設立し、事業運営に必要なお金を融資してもらうまでには、非常に煩雑な手続きと乗り越えるべきハードルがあります。
私自身も5月1日に2社目となるプラス1シェアハウスを設立し、銀行融資の交渉をしている最中ですが、手続きが大変なのに加え、借入できる金額の少なさに、新規法人で借入をする難しさと、私個人の信用力の無さを痛感しています。
まず(1)では、新規で株式会社を設立するまでの手続きをお伝えします。
株式会社は個人事業の屋号とは異なり、一つの法人格であり、契約の主体者です。法人として契約を結んだり、法人として財産を保有したりすることができます。銀行口座も法人として作成しますし、法人格として住民税も納めます。そのため、株式会社を設立するためには、一つの法人として国に認めてもらわなければならず、法務局に登記する必要があります。
どのような株式会社なのか、出資者(株主)と意思決定機関としてのルールを定款として定めます。出資者が株主となるわけですが、現金で出資するのか?不動産や車といった現物で出資するのか?出資に対して株の発行数などを決めていきます。また、意思決定機関として役員は何名体制か?任期は?報酬は?株主総会は開くのか?等々、株主から委任された経営の意思決定機関としての仕組みを定めます。多くの方が、「社長」という肩書=会社の代表者という認識だと思いますが、「社長」は呼称に過ぎず、法律的には部長や課長などと同じで、その会社が独自で定めた役割と呼び名に過ぎません。あくまで会社の意思決定をするのは、株主総会であり、それを構成する役員です。こうした定款の作成においては、弁護士さんや司法書士さんに相談するとよいでしょう。
定款と出資者が決まったら、公証人役場にて定款認証をしてもらいます。公の機関である公証人に、定款が不備なく公式なものであることを認めてもらいます。自分で行うか、代理人にお願いするかで、必要な書類は若干異なりますが、出資者(発起人)全員の印鑑証明が必要です。電子申請の場合は印紙税がかからないため、費用は5万円前後です。
無事に定款認証を受けたら、法務局に持ち込みます。登録免許税として最低でも15万円、資本金の0.7%がかかります。法務局内で無事に処理が完了されると1週間~2週間前後で、無事に設立された証として謄本(履歴事項全部証明書)が受け取れます。一般的には法務局に持ち込んだ日が会社の設立日となります。
銀行にて法人の口座を開設するためには、履歴事項全部証明書が必要となるため、実質的な事業開始日から逆算し、計画的に株式会社設立を進める必要がございます。次回は株式会社設立後の役所等への届出と銀行口座開設についてお伝えします!
新入社員・若手社員に向けて
ただ、よくよく考えてみると、まだ20年前後しか生きていません。